先日の記事を書いたあと、埼玉県警察に対し、質問メールを送りました。
内容は以下の通りです。
「現在、原付ミニカー(ホンダ ジャイロUp改 3輪 および タケオカ ABBEY4)を愛用しているのですが、これらの車両での付随車(リヤカー)牽引について法令を調べておりましたところ、多少の疑問が発生しました。
そこで牽引について法令上の扱いを確認したく、ご連絡させて頂きました。
私のブログに画像付きで詳細を書いているので参照して頂くとありがたいのですが、道路運送車両法61条および道路交通法施行令23条の記述から原付(ミニカー)でも付随車(リヤカー)の牽引は合法だと考えております。
しかし、ネットを検索していると、「付随車牽引」は「原付(2輪)」のみに与えられた「特例」なので、違法だという意見もあり、今ひとつはっきりしないため、問い合わせさせて頂くことにしました。
なお、私自身は“合法”であることはもちろん、安全などに配慮すべく、(法では規定していない)ウィンカーやブレーキランプも装備するつもりです し、牽引車となる原付(ミニカー)のナンバープレートが見えにくくなるので(コピーしたものを)付随車(リヤカー)に表示しようと考えておりますが、これ らの点についても問題ないかどうかを教えて頂けたらと思います。
お手数ですが、ご回答頂けますようお願い致します。」
この質問に対して、本日、埼玉県警交通企画課の方から「メールが回ってきたので…」と電話がありました。
まだ精査したわけではないのでと言う前置き付きでしたが、道路交通法では自動車となるため、自動車が牽引していい車両に含まれない付随車(リヤカー)の牽引は駄目なのではというコメントでした。
とりあえず、私からは本ブログやその他の情報なども伝えたところ、さらに調べて貰えることになりました。ただ、時間は掛かりますが…ということでしたので、いつになるかは不明ですが…。(^^;)
電話を切ってから、ハタと気づいたことがあります。俗に言う「原付2種」、50~125ccまでの2輪バイクの扱いです。
私自身が二輪免許を持っていないため、「原付(ミニカー)」や「側車付(軽)二輪自動車(跨り式)」(通称トライク)にしか興味を持っておらず、「原付2種」以上の「2輪自動車」のことは考えてもいなかったからです。
しかし、これも道路運送車両法では「第2種原動機付自転車」ですが、道路交通法上は(小型2輪)自動車です。まさに「原付(ミニカー)」と同じカテゴリーということになります。
さて、ますます解らなくなってきました。
実は、先日の記事で「原付に対する特例が認められないという説…」と書いたものの、何が特例なのか、今ひとつ飲み込めなかったのですが、どうやら「自動車ではない車両(リヤカー)を牽引すること」自体が特例だという意味のようです。
なるほど、それなら意味は通りますが、だとすると、「原付1種」で牽引できる付随車(リヤカー)を「原付2種」で牽引するのも違法ということになりますよね。
一方、道路交通法では「自動車」扱いされると言うことは、一般的な被牽引自動車なら牽引していいと言うことになるのでしょうか?(^^;)
この解釈の場合、「原付2種」や「原付(ミニカー)」は、車検不要の「検査対象外(軽)自動車」と見なす訳ですから、「検査対象外軽自動車」として届け出た軽規格トレーラーに限定されることにはなりますが…。
もう一点、ナンバープレート(のコピー)を掲示する件ですが、こちらも「コピー」を作る時点で偽造の問題が出てきそうだという話です。
まぁ、こちらの方はその目的から考えて、杓子定規に取り締まられることはないと思いますけど…。(^^;)
(続く…)
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