「Gyro Up Special」は、すでにミニカーとして登録されていた中古車を譲り受けたので、特別な書類を用意しなくてもミニカーとして登録できましたが、今回入手した「Gyro Up Ⅱ」は本来の第一種原付自転車として登録されていた車両なので、そのままではミニカー登録することができません。ミニカーとしての要件を満たす改造を施し、それを証明する書類を添えて、登録申請する必要があります。
というわけで、今回は3輪ミニカーの登録手続きについて書きます。
まず、ミニカーの構造要件ですが、道路交通法施行規則の一部改正(昭和59年9月10日総理府令第46号)により下記の3点が規定されています。
1.輪距が0.50メートルを超える3輪以上の車(車室の有無を問わない)
2.輪距が0.50メートル以下で、車室を有する四輪以上の車
3.輪距が0.50メートル以下で、車室を有する三輪の車(※屋根付き三輪バイクを除く)
※の要件により、(屋根により構成される)車室がある「GyroCanopy」はミニカーとならず「原付一種」となるわけですが・・・
しかし、50ccの三輪バイク(原付一種)も、輪距を0.50メートルより大きくすることでミニカーとしての構造要件を満たすことになります。Gyro Upの場合、495mmなので、あと5mm輪距を拡げれば、ミニカーとしての構造要件を満たし、正々堂々とミニカー登録することができるわけです。
両輪で5mm拡げるだけなら、タイヤを締め付けるボルトに少し厚めのワッシャを挟み込むだけでも十分ですよね。
(安全面から考えると、ボルトもワッシャの厚み分だけ長い物にすべきです。なお、他のGyroシリーズは輪距がかなり狭いので、十分な強度を持つスペーサーを組み込む必要がありますし、それにあわせて泥よけの加工なども必要になりますね)
というわけで、「Gyro Up Ⅱ」の改造は、ワッシャを挟むことで輪距拡張しました。(「Gyro Up Special」も同様の処理でミニカー登録された車両です。輪距が500mm未満の3輪バイクの場合、車室構造に改造しただけでは要件を満たしません)
さて、次は登録ですが、原付としての登録抹消記録と譲渡証明書の提出に加え、(なんらかの方法で)ミニカーとしての構造要件を満たしていることを説明しなければなりません。
今回は「軽自動車(ミニカー)登録申請書」を作成し、添付することにしました。もっとも、役所に規定の書式などありませんから、ミニカー登録の正当性を訴える内容の自作文書です。(笑)
とりあえず、メジャーで計測している写真を添えて、改造の主旨や改造点、改造前後の輪距の数値を記したもので、「軽自動車(ミニカー)としての登録と標識交付証明書の発行」要請です。この文書を添付したことで、手続きはすんなり進み、無事に登録することができました。\(^O^)/
実は、「軽自動車(ミニカー)登録申請書」の添付は、「All Terrain Vehicle(全地形型車両)」のミニカー登録で得たノウハウです。
そもそも、自治体の税務課は、税金に関する情報や知識は豊富ですが、道路運送車両法や道路交通法に関しては詳しくないので、ミニカー登録の適法性を判断できません。原付やミニカー、小型特殊など自治体の税務課が交付するナンバープレートは、公道走行の許可証ではなく、納税のための標識でしかないので、「自治体の税務課に、(ミニカーとしての)納税の申告を行い、その手順の一環として(ミニカーとしての)ナンバー交付を申請している(のだから、素直に受理して欲しい)、公道走行に関しては法律に従っているが、自己責任で対応する(のでナンバー交付とは因果関係はない)」というスタンスで文書を作成するのがポイントですね。
言い換えると、手続きが完了し、ナンバープレートが発行されても、実際に構造要件を満たしていない車両は、ミニカーとは言えませんし、不正登録や無車検運行として検挙され、刑事罰を受けることになりますので、ご注意ください。
というわけで、正規の(改造と)手続きを経て、「Gyro Up Ⅱ」はミニカーとなりました。
※ 今回、記した手順が全ての自治体(市町村)で通用するわけではありません。法律も基準も曖昧な世界ですし、自治体によってはミニカー登録を嫌がることもしばしばです。(苦笑) ただ、確実に登録する方法がないわけじゃありませんので、登録で困っている方はご連絡ください。お手伝いします。(笑)
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