先日の疑問に対する回答が届きましたのでご紹介します。
「 大阪府生活環境の保全等に関する条例に基づく流入車規制における車種区分の考え方は、自動車NOx・PM法における指定自動車の車種区分の考え方を踏まえており、いずれも道路運送車両法の分類〔自動車登録規則(昭和45年運輸省令第7号)別表第2〕に基づくものとなっています。
以下の1~6(貨物又は人の運送の用に供する自動車=貨物自動車、乗合自動車、乗用自動車)については、それぞれの区分で登録されているという事実により、規制対象に該当するかどうかを判定します。
※ 乗用自動車を改造し、貨物自動車として登録すれば、法も府条例も規制対象になる。
※ 軽自動車を改造し、自動車の大きさが小型自動車又は普通自動車に該当すれば、
法も府条例も規制対象になる。
等々
一方、以下の7(散水自動車、広告宣伝用自動車、霊きゅう自動車その他特種の用途に供する自動車)については、様々な自動車が特種な用途に供するために改造されたものであることから、型式の識別記号により、規制対象に該当するかどうかを判定します。
この場合、貨物自動車又は乗合自動車を改造したものであれば、法及び府条例の規制対象に該当します。また、ディーゼル乗用自動車を改造したものであれば、法の規制対象に該当します。
1 貨物の運送の用に供する普通自動車
⇒ 1ナンバー
(1ナンバー車であれば、法も府条例も規制対象)
2 貨物の運送の用に供する小型自動車
⇒ 4ナンバー又は6ナンバー
(4ナンバー車であれば、法も府条例も規制対象)
3 人の運送の用に供する乗車定員11人以上の普通自動車
⇒ 2ナンバー
(2ナンバー車であれば、法も府条例も規制対象)
4 人の運送の用に供する乗車定員11人以上の小型自動車
⇒ 5ナンバー又は7ナンバー
(5ナンバー又は7ナンバーであり、車検証の用途が「乗合」であれば、
法も府条例も規制対象)
5 人の運送の用に供する乗車定員10人以下の普通自動車
⇒ 3ナンバー
(3ナンバー車のうち、ディーゼル車は法の規制対象。府条例は全て
規制対象外)
6 人の運送の用に供する乗車定員10人以下の小型自動車
⇒ 5ナンバー又は7ナンバー
(5ナンバー車又は7ナンバー車であり、車検証の用途が「乗用」である
もののうち、ディーゼル車は法の規制対象。府条例は全て規制対象外)
7 散水自動車、広告宣伝用自動車、霊きゅう自動車その他特種の用途に供する
普通自動車及び小型自動車
⇒ 8ナンバー
(8ナンバー車のうち、型式の識別記号が貨物自動車又は乗合自動車で
あるものは、法も府条例も規制対象。
また、全て乗用自動車であるもののうち、ディーゼル車は、法のみ規制
対象。軽自動車を改造して、普通自動車又は小型自動車で登録する
場合の取扱いは、次のとおり。)
なお、貨物自動車に係る識別記号に関しては、新短期規制(平成17年規制)以後のものは軽自動車と小型自動車が明確に区分されていますが、それ以前のものは軽自動車と小型・普通自動車が明確に区分されていない場合があります。
したがって、新短期規制(平成17年規制)前の識別記号を有する車両は、運輸支局での登録の際に、自動車NOx・PM法の規制対象に該当するかどうか、自動車NOx・PM法の排ガス基準を満たしているかどうかの判断が行われ、車検証に記載されますので、大阪府では車検証の記載を以って判断することになります。(大阪府では、自動車NOx・PM法(府条例)の規制対象に該当するかどうか、自動車NOx・PM法の排ガス基準を満たしているかどうかは、車検証の記載で判断しています。)
※ 軽自動車(二輪車を除く。)とは、総排気量が660リットル (原文のまま:ミリリットル or CC ですね)
以下であり、自動車の大きさが長さ3.4m以下、幅1.48m以下、
高さ2.00m以下であるもの。
〔道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)別表第1〕
軽自動車の原動機を有する車両であっても、これを改造して、車体の大きさが
上記の限度を超えることになれば、小型自動車又は普通自動車として登録される
ことになる。
※ 運輸支局に確認したところ、このような改造をした車両が自動車NOx・PM法の
規制対象に該当するかどうかや自動車NOx・PM法の排出基準に適合している
かどうかの判断は、登録時に個別に判断するとのことです。..」
いやぁ、難解な表現ですね。
と言うわけで、(今までに入手した情報も含めて)整理して解説します。
まず、乗っている車が、大阪に入れるかどうかはナンバープレートを見てください。軽自動車以外の車両のうち、貨物自動車(1,4,6ナンバー)、乗合自動車(乗車定員11名以上の車両/2および3,5ナンバーの一部)は「大阪府流入車規制」対象である(NOx・PM法では3/5ナンバーディーゼル車も対象となるが、大阪府規制では対象外)、特種用途自動車(8ナンバー)については、パトカー,救急車,車いす移動車,患者輸送車など車検証の用途欄に「乗用」と書かれている車両以外は全て対象」)となります。(キャンピング車や事務室車の場合、用途欄に「特種」と書かれているので、対象となります)
次に、自動車NOx・PM法への適合をチェック。車検証の備考欄に「使用車種規制(NOx・PM)適合」または「使用車種規制(NOx・PM)対象外」と書いてあればOKです。
さらに注意しなければならないのは、元々「使用車種規制(NOx・PM)」対象外の車両を規制対象車種に改造する場合です。
一応、ベース車の識別記号である程度判断できるとはいうものの、新短期規制(平成17年規制)以前の車種や一部の輸入車、軽自動車などを改造し、使用車種規制(NOx・PM)対象車両にする時は、事前に陸運事務所に問い合わせるのが賢明です。さもないと、登録はできたものの、大阪に乗り入れできないことや数年後に廃車せざるをえない可能性も出てきますから。
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