今月19日から、「高齢運転者等専用駐車区間制度」が始まるそうです。
この制度は、「駐車場のシルバーシート」と位置づけられるもので、公庁や病院付近などの道路に高齢者や妊婦らを対象とする専用駐車スペースを作るというものです。
利用できるのは70歳以上の高齢者、妊婦と出産後8週間以内の女性、身体の不自由な人で「専用場所駐車標章」の交付を受け、これをフロントガラス部分に表示することで駐車が認められると言います。
ちなみに、既に「駐車禁止除外指定車標章」を持っている人は、それを表示してもいいそうです。
なお、該当車両であっても標章の交付を受けた本人が運転する場合以外は駐車違反となり、反則金は他の場所より2千円高くすることで徹底を図るようです。
しかし、何かおかしくないですか?
本人が免許を持っていない、あるいは運転できない場合は、使うと駐車違反、それも反則金が高くなるんですよね。当該人物を乗せずにこのエリアに駐車してはいけないのはわかりますが、実際に該当者を同乗させていても、本人が運転していない以上駐車違反になるわけですか。
運転もできなくなった老人を乗せている人が車いすを押して行くなどの理由があって、やむを得ず違反覚悟で駐車するのなら、区域外にせよということになるわけですよね。
本人が運転しない/できないということは、介助者がいるから大丈夫だろうという考えなのでしょうが、自走できないような状態の人の車いすですから移動距離はなるべく短くしたいですよね。
その一方で、自分で車の運転もできるし、歩くことも不自由ではない健康な高齢者や妊娠初期や出産後の健康な女性などは堂々と駐車することができる訳ですか・・・。
やはり、どう考えてもおかしな制度です。
そういえば、「駐車禁止除外指定車標章」の場合は、必ずしも本人が運転者である必要はありません。(参照)
自力歩行ができなくても、車の運転ができず、障碍者でもないという人は、切り捨てられている訳ですから・・・。
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